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43件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1955-07-27 第22回国会 参議院 内閣委員会 第35号

まず今までの審議の跡をたどってみまするというと、昭和二十五年にマッカーサー総司令官から、当時の吉田総理に対する国内治安確保措置に関する書簡により、国内治安維持をするための必要として警察予備隊を作って、そのときの警察予備隊の性格というものは、当時説明をされた通り、また防衛庁からいただいておる「防衛庁の現況」というパンフレットにも、冒頭の沿革の一節に書いてありますけれども、一番最初は、国内治安の維持

松浦清一

1954-05-26 第19回国会 参議院 内閣委員会 第44号

政府の認定によつて国内治安確保国力を超えても殖やさなければならん、或いは対外侵略の危機があるから殖やさなければならんというような、国力のほうが第二義的にされる、今度の法案の出し方、予算の組み方は……、私はそうなつていると思うのです。国力にちつとも応じておりません。むしろ逆行して負担以上の防衛費を負担している。而もですよ。今後私は又もつと殖えて来ると思う。

木村禧八郎

1954-05-11 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第59号

「我が国家地方警察こそ国内治安確保最後備えであることの責務を銘肝し実力において国民の信頼をかち得るよう強固なる決意と不断の用意とを望んでやまない次第である。」、こういう訓示をなさつておるのですが、警察治安確保最後備えであるという、こういう責務自覚は、今もやはりかわりないかどうか、この通りにやはり考えられていらつしやるかどうか。

西村力弥

1953-07-13 第16回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

増原政府委員 われわれの今持つております若干の高射砲、これはいろいろ国会においても従来御議論がありましたが、われわれが百五ミリなり百五十ミリの大砲を持つたり、あるいはタンク特車を借りたりいたしまして、いわゆる国内治安確保の面において、いろいろの場合に対処できるようにということで、そういう装備をいたし、訓練をいたしておりますが、これと関連するものとして若干の高射砲を借り受けてやつておる。

増原恵吉

1953-06-27 第16回国会 衆議院 予算委員会 第12号

また保安庁経費三十一億円の全額削除も、国内治安確保の必要のために設けられておる施設でありまして、これを否定することは、日米安全保障条約に規定する日本防衛力漸増計画をまつこうから否認するものでありまして、これには賛成できません。また災害対策として暫定予算に十五億の災害対策予備費を計上いたしております。

西村直己

1953-02-21 第15回国会 衆議院 予算委員会 第27号

これは大蔵大臣及び法務相にあわせてお尋ねいたしますが、私の乏しい経験によりますと、元来この重要なる法律案を提出し、しかもての法律案が直接に大きく予算の上に影響を与えるという問題を、年度の途中において実施するということを予定して出すという、この国会への提出の手続が、妥当であるかどうかということを政府考えておるか、私の見解をもつていたしますならば、この重大な問題、しかも政府国内治安確保の急を要するという

川島金次

1952-06-26 第13回国会 参議院 内閣委員会 第50号

三好始君 私は先ほど例に引かれた書物を十分に検討しておりませんが、「陸海空軍その他の戰力」といつた場合の、「その他の戰力」に該当するものとして例えば警察隊なるものが問題になる場合、純然たる国内治安維持のために設けられた警察隊憲法九條にいう戰力なりや否やという判定の問題になつて来ますと、内乱を予想したりいろいろ新しい事態を予想して、殊に正規の軍備を持つておらん日本として、相当の国内治安確保のための

三好始

1952-06-26 第13回国会 参議院 内閣委員会 第50号

たちの常識から判断しますというと、国際法上の問題である、まあこういうふうに考えて、従つてこれは宣戦布告したにせよしないにせよ、やはり国際法上の一つの広義の戰争というふうに考えなければいけないのじやないか、だから適用される法規もこういう場合には国際法も秩序破壞の状態に適用されるものとしてのまあ戰時国際法がそこに考え得られるのじやなかろうか、こういう見解を述べたのに対して、大橋国務大臣は、日本国内治安確保

三好始

1952-06-19 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第35号

する陳情書    (第二一三号)  七 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関す    る陳情書    (第二九三号)  八 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関す    る陳情書    (第三七四号)  九 労働省の独立存置に関する陳情書    (第一    二三四号) 一〇 建設省存置に関する陳情書    (第一三八五号) 一一 北海道総合開発事業に関する陳情書    (第三七九号) 一二 国内治安確保措置

会議録情報

1952-06-07 第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第9号

国務大臣大橋武夫君) この場合におきましては、国内法によつて処理されるものであり、又不法なる侵略行為として相手方が侵入いたして参りました場合において、我がほうといたしさしては、国内治安確保という趣旨で行動した場合においても、相手国はこれを一つ交戦状態と認めることはあり得るでありましようし、その場合に、例えば相手国軍隊に属するものを我がほうが逮捕をいたしたというような場合におきましては、これに

大橋武夫

1952-06-07 第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第9号

国務大臣大橋武夫君) 無論警察予備隊が軽装備の武装をいたしておりまするし、国内治安確保のためにその武器を行使するということはあり得る場合でございまして、これを行使いたしましたからといつて交戦権を主張したとか、或いは交戦者たる地位を持つたとか観念すべきものとは考えておりません。

大橋武夫

1952-06-07 第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第9号

国務大臣大橋武夫君) 警察予備隊国内治安確保のために実力を行使するということが使命になつているのでございまして、外敵の侵入の場合におきましても、その本来の使命の発動を要請するような事態がありましたならば、その事態に対処いたしまして行動するということは当然のことであると考えている次第でございます。

大橋武夫

1952-06-06 第13回国会 参議院 内閣委員会 第36号

従つてその場合においては我が国自衛上の手段といたしましては、駐留軍行動によつて実力を以てこれを阻止してもらうという措置がある場合でございまして、その場合に我が国国内機関国内治安確保という立場から、その任務に相応した行動に出るという状態でございます。従つてこれは日本としては戰争と認めるべき事態ではない、従つて日本としてはその場合に交戰権を主張するということはあり得ないことでございます。

大橋武夫

1952-05-16 第13回国会 参議院 本会議 第40号

その理由は、国内治安確保の必要なることは申すまでもないが、そのための措置としては、主として国家地方警察及び自治体警察等警察力増強を中心として考えるべきである。然るに警察予備隊において三万五千人の増員を図ることは戦力的色彩がいよいよ濃厚となるものであり、殊に保定庁が近く設置されることになれば、これは明らかに警察予備隊の職方への移行の第一歩であつて憲法第九條に抵触するものと考える。

河井彌八

1952-05-16 第13回国会 参議院 本会議 第40号

而して予備隊は、国内治安確保目的としているもので、少くとも海外に出動しないから軍隊でないと説明しながら、予備隊増強が結果としては、安保條約に言うところの防衛力漸増となることをも認めているのであります。これが違憲の疑いを濃厚にする第一点であります。(「違憲そのものですよ」と呼ぶ者あり)  第二に、違憲の断定を躊躇することなく下さざるを得ない本質的な問題があります。

三好始

1952-05-15 第13回国会 参議院 内閣委員会 第24号

国務大臣大橋武夫君) 警察予備隊使命国内治安確保ということであり、直接侵略の場合においては、不法なる侵略行為によりまして国内治安が擬乱されるわけでございまするから、警察予備隊の本来の目的でありまする国内治安確保というその基本的使命から考えまして、この場合に行動するということは当然あり得ることと存じます。

大橋武夫

1952-05-15 第13回国会 参議院 内閣委員会 第24号

そういう場合に警察予備隊、これは近く名称が変わるわけでありますが、現在の警察予備隊国内治安確保意味からこれに抵抗するのは当然なような御答弁であります。そういたしますというと、国内治安確保のための行動と、自衛戦争との境界がどこにあるかということが私たちにはちよつと了解できにくくなるのであります。

三好始

1952-04-02 第13回国会 衆議院 外務委員会 第17号

間接侵略に対する対策といたしましては、先ほど来たびたび申し上げましたごとく、国内治安の面から国内において措置すべき対策と、対外的に外国に対して措置すべき対策と、この両方合したものが間接侵略対策の全体を構成すると思うのでございますしかしてこの対内対外二つ部分のうちで、警察予備隊が担当いたします部分は、国内治安確保という面から、国内において行動するという面だけなので、これは間接侵略であろうと、純然たる

大橋武夫

1952-04-02 第13回国会 衆議院 外務委員会 第17号

大橋国務大臣 政府といたしましては、警察予備際予備隊令の示すがごとくに、国内の平和と秩序を維持するためのものであつて、あくまでも国内治安維持目的でできているものと考えているのでございますしかしてこれに種々なる武器装備いたしておりますが、これらの武器は、この国内治安確保という予備隊本来の目的のために、必要なる限度において備えているものでございましてかくのごときものは、いかなる意味においても軍隊

大橋武夫

1952-03-27 第13回国会 参議院 本会議 第25号

即ち先ず第一に、警察予備隊は、国内治安確保のためのものであり、近代戰を有効且つ適切に遂行し得る装備と編成とを持つたものではないから、憲法第九條の戰力に該当しないということであります。第二に、政府は飽くまで現行憲法の許す範囲内で自衛力漸増を図るつもりであるが、併し自衛力限界がどこにあるかは具体的には答えられないということであります。

和田博雄