1955-07-27 第22回国会 参議院 内閣委員会 第35号
まず今までの審議の跡をたどってみまするというと、昭和二十五年にマッカーサー総司令官から、当時の吉田総理に対する国内治安確保の措置に関する書簡により、国内の治安維持をするための必要として警察予備隊を作って、そのときの警察予備隊の性格というものは、当時説明をされた通り、また防衛庁からいただいておる「防衛庁の現況」というパンフレットにも、冒頭の沿革の一節に書いてありますけれども、一番最初は、国内治安の維持
まず今までの審議の跡をたどってみまするというと、昭和二十五年にマッカーサー総司令官から、当時の吉田総理に対する国内治安確保の措置に関する書簡により、国内の治安維持をするための必要として警察予備隊を作って、そのときの警察予備隊の性格というものは、当時説明をされた通り、また防衛庁からいただいておる「防衛庁の現況」というパンフレットにも、冒頭の沿革の一節に書いてありますけれども、一番最初は、国内治安の維持
政府の認定によつて国内治安確保上国力を超えても殖やさなければならん、或いは対外侵略の危機があるから殖やさなければならんというような、国力のほうが第二義的にされる、今度の法案の出し方、予算の組み方は……、私はそうなつていると思うのです。国力にちつとも応じておりません。むしろ逆行して負担以上の防衛費を負担している。而もですよ。今後私は又もつと殖えて来ると思う。
「我が国家地方警察こそ国内治安確保の最後の備えであることの責務を銘肝し実力において国民の信頼をかち得るよう強固なる決意と不断の用意とを望んでやまない次第である。」、こういう訓示をなさつておるのですが、警察が治安確保の最後の備えであるという、こういう責務の自覚は、今もやはりかわりないかどうか、この通りにやはり考えられていらつしやるかどうか。
従つて予算外契約でございますから、二十八年、二十九年と二箇年にまたがつて来るわけなんですが、そうすると、当然保安庁としては国内治安確保という意味の警備計画は、少くともことしだけのものを立てたものでないことは、この予算外契約でも明らかなわけです。
○増原政府委員 われわれの今持つております若干の高射砲、これはいろいろ国会においても従来御議論がありましたが、われわれが百五ミリなり百五十ミリの大砲を持つたり、あるいはタンク特車を借りたりいたしまして、いわゆる国内治安確保の面において、いろいろの場合に対処できるようにということで、そういう装備をいたし、訓練をいたしておりますが、これと関連するものとして若干の高射砲を借り受けてやつておる。
そうしますと、要求された額の半分の六百三十億に削減されて、これで国内の治安が確保できるというのであるならば、当初大蔵省に要求した千二百二十五億というものは、国内治安確保という領域からは越えておるのじやないでしようか。
また保安庁経費三十一億円の全額削除も、国内治安確保の必要のために設けられておる施設でありまして、これを否定することは、日米安全保障条約に規定する日本の防衛力漸増計画をまつこうから否認するものでありまして、これには賛成できません。また災害対策として暫定予算に十五億の災害対策予備費を計上いたしております。
これは大蔵大臣及び法務相にあわせてお尋ねいたしますが、私の乏しい経験によりますと、元来この重要なる法律案を提出し、しかもての法律案が直接に大きく予算の上に影響を与えるという問題を、年度の途中において実施するということを予定して出すという、この国会への提出の手続が、妥当であるかどうかということを政府は考えておるか、私の見解をもつていたしますならば、この重大な問題、しかも政府が国内治安確保の急を要するという
○川島(金)委員 この重大な法案を来る二十四、五日に出して、しかも国内治安確保のために非常に緊迫した、急を要するという問題であるにかかわらず、かんじんかなめの警察官の給与の問題について、まだ明確を欠いた立場に政府が立つておるということは、問題でないかと思う。
しかしそれは同時に、国内の治安確保という問題ともあるいは関連して来るかとも思うのでございますが、もしそういう事態が起りました場合に、総理は国内治安確保に確信をお持ちになつておられるかどうか、この点を伺いたいと思います。
従つてある時期に至つて、国内治安確保のめどがついたという段階が出て参りますならば、米軍に対してもできればひとつ撤退をしてもらいたいというようなお申入れをなさる御意思があるかどうか、これも関連して伺つておきます。
併しあらゆる機会に、民主々義国家である日本の国内治安確保という尊い使命をもつてできておる警察予備隊である、その使命というものについての自覚と、隊員としてその責任を果すための心がまえ、こういうようなものはあらゆる機会を通じて徹底するようにいたしておる次第でございます。
○三好始君 私は先ほど例に引かれた書物を十分に検討しておりませんが、「陸海空軍その他の戰力」といつた場合の、「その他の戰力」に該当するものとして例えば警察隊なるものが問題になる場合、純然たる国内治安維持のために設けられた警察隊が憲法九條にいう戰力なりや否やという判定の問題になつて来ますと、内乱を予想したりいろいろ新しい事態を予想して、殊に正規の軍備を持つておらん日本として、相当の国内治安確保のための
私たちの常識から判断しますというと、国際法上の問題である、まあこういうふうに考えて、従つてこれは宣戦布告したにせよしないにせよ、やはり国際法上の一つの広義の戰争というふうに考えなければいけないのじやないか、だから適用される法規もこういう場合には国際法も秩序破壞の状態に適用されるものとしてのまあ戰時国際法がそこに考え得られるのじやなかろうか、こういう見解を述べたのに対して、大橋国務大臣は、日本の国内治安確保
する陳情書 (第二一三号) 七 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関す る陳情書 (第二九三号) 八 厚生省並びに地方衛生部局廃止反対に関す る陳情書 (第三七四号) 九 労働省の独立存置に関する陳情書 (第一 二三四号) 一〇 建設省存置に関する陳情書 (第一三八五号) 一一 北海道総合開発事業に関する陳情書 (第三七九号) 一二 国内治安確保措置
同日 国内治安確保措置に関する陳情書 (第二三四八号) 軍人恩給復活に関する陳情書 (第二三四九 号) 同外五件 (第二三五〇号) 同 (第二三五一号) 同 (第二三五二号) を本委員会に送付された。
○国務大臣(大橋武夫君) この場合におきましては、国内法によつて処理されるものであり、又不法なる侵略行為として相手方が侵入いたして参りました場合において、我がほうといたしさしては、国内治安確保という趣旨で行動した場合においても、相手国はこれを一つの交戦状態と認めることはあり得るでありましようし、その場合に、例えば相手国の軍隊に属するものを我がほうが逮捕をいたしたというような場合におきましては、これに
○国務大臣(大橋武夫君) 無論警察予備隊が軽装備の武装をいたしておりまするし、国内治安確保のためにその武器を行使するということはあり得る場合でございまして、これを行使いたしましたからといつて交戦権を主張したとか、或いは交戦者たる地位を持つたとか観念すべきものとは考えておりません。
○国務大臣(大橋武夫君) 警察予備隊は国内治安確保のために実力を行使するということが使命になつているのでございまして、外敵の侵入の場合におきましても、その本来の使命の発動を要請するような事態がありましたならば、その事態に対処いたしまして行動するということは当然のことであると考えている次第でございます。
従つてその場合においては我が国は自衛上の手段といたしましては、駐留軍の行動によつて実力を以てこれを阻止してもらうという措置がある場合でございまして、その場合に我が国の国内機関も国内治安確保という立場から、その任務に相応した行動に出るという状態でございます。従つてこれは日本としては戰争と認めるべき事態ではない、従つて日本としてはその場合に交戰権を主張するということはあり得ないことでございます。
自衛戰争と国務大臣の言われる国内治安確保のための警察行動というのは、本質的に区別できないんじやないか、日本の予備隊が持つておる力が政府の定義する戰力に至らないから、それは戰争ではなくして警察行動だ、こういう論理の進め方は非常に奇妙な感じがするのでありますが、如何でしようか。
この場合における我が国の自衛行動というものは飽くまでも国内治安確保という意思に基いて行動しておりまするし、又行動の限界も飽くまでその範囲にとどまることでございまするから、これが自衛戰争となるということはあり得ないと考えております。
○大橋国務大臣 保安隊というものの基本的な目的なり使命といたしましては、国内治安の確保維持ということでございますが、国内治安確保ということについては、通常の場合におきましては、これは第一次的には警察機関の責任になつておるわけでございます。
その理由は、国内治安確保の必要なることは申すまでもないが、そのための措置としては、主として国家地方警察及び自治体警察等の警察力の増強を中心として考えるべきである。然るに警察予備隊において三万五千人の増員を図ることは戦力的色彩がいよいよ濃厚となるものであり、殊に保定庁が近く設置されることになれば、これは明らかに警察予備隊の職方への移行の第一歩であつて、憲法第九條に抵触するものと考える。
而して予備隊は、国内治安確保を目的としているもので、少くとも海外に出動しないから軍隊でないと説明しながら、予備隊の増強が結果としては、安保條約に言うところの防衛力漸増となることをも認めているのであります。これが違憲の疑いを濃厚にする第一点であります。(「違憲そのものですよ」と呼ぶ者あり) 第二に、違憲の断定を躊躇することなく下さざるを得ない本質的な問題があります。
但し政府といたしましては、警察予備隊の増強は、飽くまでも現行憲法の範囲内において行うべきものであるという基本的な考えを持つてやつておりまするから、国内治安確保の必要という以上にこれを増強するということはいたさないつもりであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 警察予備隊の使命が国内治安の確保ということであり、直接侵略の場合においては、不法なる侵略行為によりまして国内の治安が擬乱されるわけでございまするから、警察予備隊の本来の目的でありまする国内治安確保というその基本的使命から考えまして、この場合に行動するということは当然あり得ることと存じます。
そういう場合に警察予備隊、これは近く名称が変わるわけでありますが、現在の警察予備隊が国内治安確保の意味からこれに抵抗するのは当然なような御答弁であります。そういたしますというと、国内治安確保のための行動と、自衛戦争との境界がどこにあるかということが私たちにはちよつと了解できにくくなるのであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 増員の限度といたしましては、国内治安確保の必要なる範囲ということが限度になる、こう思うのでございまして、それが一体数的装備としてはどの程度のものであるかということにつきましては、なお政府といたしましても研究をいたしておるところであります。
間接侵略に対する対策といたしましては、先ほど来たびたび申し上げましたごとく、国内治安の面から国内において措置すべき対策と、対外的に外国に対して措置すべき対策と、この両方合したものが間接侵略の対策の全体を構成すると思うのでございますしかしてこの対内対外二つの部分のうちで、警察予備隊が担当いたします部分は、国内治安確保という面から、国内において行動するという面だけなので、これは間接侵略であろうと、純然たる
○大橋国務大臣 政府といたしましては、警察予備際は予備隊令の示すがごとくに、国内の平和と秩序を維持するためのものであつて、あくまでも国内治安維持の目的でできているものと考えているのでございますしかしてこれに種々なる武器を装備いたしておりますが、これらの武器は、この国内治安確保という予備隊本来の目的のために、必要なる限度において備えているものでございましてかくのごときものは、いかなる意味においても軍隊
即ち先ず第一に、警察予備隊は、国内治安確保のためのものであり、近代戰を有効且つ適切に遂行し得る装備と編成とを持つたものではないから、憲法第九條の戰力に該当しないということであります。第二に、政府は飽くまで現行憲法の許す範囲内で自衛力の漸増を図るつもりであるが、併し自衛力の限界がどこにあるかは具体的には答えられないということであります。